会 長 |
● |
井上 弓子 |
高島電機株式会社 代表取締役 |
副会長 |
● |
牛尾 陽子 |
公益財団法人東北活性化研究センター フェロー |
副会長 |
● |
福崎 真知子 |
ジーエスデザイン株式会社 代表取締役 |
理 事 |
● |
伊藤 眞知子 |
東北公益文科大学公益学部 教授 |
理 事 |
● |
南條 成子 |
フリーライター・エディター |
理 事 |
● |
庄司 祐子 |
穂波街道、緑のイスキア 経営 |
理 事 |
● |
新関 さとみ |
さとみの漬物講座企業組合 理事長 |
理 事 |
● |
稲葉 雅子 |
株式会社ゆいネット 代表取締役 |
理 事 |
● |
小野 葉子 |
株式会社新庄印刷 取締役 |
理 事 |
● |
宮原 育子 |
宮城学院女子大学 現代ビジネス学部 学部長 |
理 事 |
● |
たなか ゆうこ |
フリーランスライター・エディター |
監 事 |
● |
渡部 智子 |
career&smile トモニエル 代表 |
事務局長 |
● |
佐藤 有美子 |
山形県職員 |
令和2年3月末現在 |
(名称)
第1条 この会の名称は、みやぎ・やまがた女性交流機構(愛称「MYチャレンジ」)とする。
(事務局)
第2条 この会は、事務局を山形市内に置く。
(目的)
第3条 この会は、宮城・山形両県の女性たちのネットワーク形成を応援し、両県女性が様々な分野にチャレンジして能力を発揮・向上できる環境づくりを推進することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)宮城・山形両県の女性たちの県境や業種の枠を超えた相互交流、相互研鑽の機会の提供
(2)女性のエンパワーメント支援方策の検討、実施
(3)将来を担う若い世代の育成方策の検討、実施
(4)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 この会の会員は次の2種とする。
(1)正会員 この会の目的に賛同して入会する個人
(2)賛助会員 この会の目的に賛同して協賛する個人及び法人、団体
(入会)
第6条 この会に入会しようとするものは、入会申込書により申し込むものとする。
なお、会員の入会は18歳以上とする。
2 正会員は、役員一人以上の推薦及び役員会の承認をもって入会することができる。
3 会則に違反又は会の目的に反する行為を行った者は、役員会の決議により除名処分となることがある。
(役員)
第7条 この会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 2名以内
(3)理 事 5名以上10名以内
(4)監 事 2名以内
(5)事務局長 1名
2 会長及び副会長は、理事の中から総会において選任する。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 事務局長は、会長が総会に諮って指名する。
(役員の職務)
第8条 会長は、会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は、各事業を分任し、かつその他会の運営に関することを審議決定する。
4 監事は、会の会計を監査する。
5 事務局長は、会の事務処理及び会計を担当する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第10条 会則に違反又は会の目的に反する行為があったと認めるときは、総会の決議
により役員を解任することができる。
(会議の開催)
第11条 この会の会議は総会及び役員会とし、必要に応じて会長が召集する。
(総会)
第12条 総会は、年一回会長が招集し、次の事項を審議決定する。
(1)会則に関すること
(2)役員の選任に関すること
(3)事業計画に関すること
(4)予算及び決算に関すること
(5)その他会務運営上必要な事項
2 会長は、必要があると判断した場合、臨時に総会を開催することができる。
3 総会における議長は、会長が行う。
4 総会の開催は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、止むを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる。
5 議事は、出席者の過半数で決する。
(役員会)
第13条 役員会は、第7条に規定する役員をもって構成する。
2 役員会は、次の事項を審議決定する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)第4条に掲げる事業についての企画・立案などに関する事項
(3)その他必要と認められる事項
3 役員会の座長は、出席した役員の中から選出する。
(経費)
第14条 この会の運営に要する経費は、会費、寄附金及びその他の収入を持って充てる。
(入会金及び会費)
第15条 この会の入会金及び会費は、次に掲げる額とし、年度途中で入退会した場合も同額とする。
(1)正会員 入会金 2,000円
年会費 一口 5,000円(一口以上)
(2)賛助会員 入会金 0円
年会費 一口 2,000円(一口以上)
(会計年度)
第16条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(細則の制定)
第17条 この会則の施行のため必要な細則は、総会の議決を経て会長が定める。
附則
1 この会則は、平成21年8月25日から施行する。
2 初年度の役員の任期及び会計年度は、それぞれ第9条及び第16条の規定にかかわらず、会の設立した日から当該年度の3月31日までとする。